確定申告&開業届提出完了

3月です。確定申告の季節です。

確定申告は昨年経験済みなので余裕。給与所得が無くなって雑所得だけなのでむしろシンプルになってる。あと今年からマイナンバー関係の添付書類が増えてた。毎年いるのかなぁ。そろそろ個人番号カードつくろうか。

給与所得が完全になくなった結果、基礎控除分のみでまかなえてしまい、所得税はゼロという運びになりそう。いよいよ我が家も貧困世帯の仲間入り。やったぜ。

開業届

今回いろいろ調べる必要があったのは開業届。今年はヤフオクの収入や広告収入が増える(といいなぁ)ので、来年の確定申告を青色申告でおこない65万円の控除をゲットしたい。

そのためには3月15日までに開業届を提出して個人事業主になる必要がある。届出書のダウンロードはこちらから。

今年から開業届にもマイナンバーを記載する必要があるみたい。最初、グーグル先生から勧められたPDFにはマイナンバー欄がなく、危うく古い様式の届出書を提出するところだった。郵送で提出するから気付けて本当によかった。

収入のメインは株主優待券をヤフオクで売却した利益なので、職業は「インターネット販売」とした。また、少ないながらも当ブログの広告収入もあるため、事業内容は「インターネットでの物販の販売、およびWEBサイト運営」としておいた。

青色申告承認申請書

調べているうちに分かったことだが、開業届だけでは青色申告が出来ないようだ。青色申告承認申請書というのも(というかコレこそ)必要らしい。

「個人事業主になる≒青色申告したい」なので、開業届とセットで提出する人が多いみたいだ。開業届にも青色申告承認申請書の添付の有無を記入する欄がある。

ネットの記入例を参考に開業届と青色申告承認申請書を作成して、郵送で提出した。

問題がなければ2017年3月1日、満を持しての旗揚げじゃぁあああっ!(やることはこれまでと変わらないけど)

調べて分かったことメモ

・確定申告を青色申告で行うためには申告する年の3月15日までに開業届と青色申告承認申請書を提出する必要がある。具体的に言えば、来年の確定申告で2017年分の所得を青色申告したいなら2017年3月15日までに2つの書類を提出する必要がある。

・青色申告で行うためには複式簿記を付ける必要がある。

複式簿記=総勘定元帳と仕訳帳を付けるということ。(最低限この2つの帳簿が必要で後は必要に応じて)

・確定申告で帳簿の添付は不要。「帳簿を付けとかないと確定申告書の欄(損益計算書や貸借対照表)を埋められないのでしょ?」というのが帳簿を作成する理由。ただ、帳簿は7年間保管しなければならない。(税務署が来たときに見せる)

・青色申告承認申請書は一度提出すればOKで、毎年提出する必要はない。青色申告を止めたい時は別途申請が必要。

ブログタイトルに反して無職を卒業してスマンな。

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