年金の特例免除を申請する

国民年期の納付通知が4月分、5月分と相次いで届いた。今の時期は株主優待の封筒が毎日届くので、「次はどこの企業かな?」と期待して手に取るとガッカリすることになる。先日住民税の1期分を支払ったばかりで、やはり離職1年目は金がかかる。

ふと以前ハローワークで言っていた失業者向けの年金免除制度を思い出した。年金の免除と言えば、前年所得によって、全額免除、半額免除などが受けられる制度が有名?だが、失業者は前年所得は人並みに高いので、1年目はこの措置を受けられない。そんな失業者で納付が難しい人向けの免除制度があると説明された。

その時は、会社都合退職や、所得や資産が少ない人しか受けられないのだろうな、とロクに調べなかったのだが、念のためにと今更ながら調べてみると、退職理由や前年所得にかかわらず受けられるっぽい。しかも全額免除で半額を納めたことになるという。危ない危ない。

申請は市役所で

正確な名称は「失業による特例免除」と言うらしい。さっそく市役所行って手続きをしてきた。添付書類として離職票(まだハロワに行ってない人)か、雇用保険受給資格者証(ハロワで求職申込済みの人)が必要。あと印鑑と。年金の世界では7月から新年度となるため、6月の最終日である今日中に手続きしなければ、と駆け込んだのだが、来年度分は7月から受付とのことで、今年度分(4~6月分)の免除申請をしてきた。明日なら一度に両方できたのか…。

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審査には2~3か月かかるとのことだが、審査の基準が謎だ。雇用保険受給資格者証があるので、全額免除になると思うと役所の人が話していたので、やはり所得や退職理由は要素に含まれないのだろうか。

悪用を思いつく

思ったのは、この制度を悪用すると所得があっても、全額免除を続けられるのでは?ということ。

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上表のイメージだと、まずH28年度はH27年度所得が0なので全額免除になる。H29年度は前年所得があるものの、H28年度末に退職(廃業)すれば、先の「失業による特例免除」が適用されて、やはり全額免除になる。これを繰り返せば、所得を得ながら年金を免除し続けられるのではないか?

上記のような悪用を阻止するための審査なのかな? 上記を実現するには「働く」期間も国民年金を納める第1号被保険者である必要がある。どこかの会社に就職して第2号被保険者になると、前年の所得に関係なく厚生年金の支払いが発生する(多分)。

なので、雇用保険受給資格者証があるので(第2号被保険者だったので)大丈夫、という役所の人の発言につながったのではないかと推測した。半分はそうであって欲しいという願望だが。

まあ、あれこれ悩んでも審査結果は変わらないので、大人しく結果を待つことにしよう。

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